市では、妊娠を望み不妊治療を行っているご夫婦に、その医療費の一部を助成しています。
申請をする場合は事前に健康増進課まで、電話連絡をお願いします。
平成30年度10月から助成内容が一部改正となりました。変更点は以下のとおりです。
- 助成の対象となる治療の期間は、山梨市の住民となった日以降のものが対象となります。
- 夫婦どちらかが山梨市の住民である場合も対象となります。
- 申請に必要なものとして、婚姻関係を証明する提出類が戸籍謄本となりました。ただし、山梨市の住民基本台帳で確認できる場合は不要です。
助成を受けることができる人
- 1年以上戸籍上の夫婦であり、夫婦の両方またはどちらかが1年以上山梨市に住民票のある、医療機関で不妊の治療を行っている。
- 市税等の滞納がない人
助成の対象となる治療期間
申請する年度およびその前年度、前々年度に行った治療費が対象です。
助成内容
不妊治療に要した医療費の自己負担額(医療保険各法または他の制度による医療費の給付を受けた時は、その給付額を控除した金額)の2分の1の額とし、15万円を上限とします。
世帯員全員が住民税非課税(世帯)および所得割非課税(世帯)については3分の2の額とし、15万円を限度とします。
補助金の交付回数は、1年度につき1回とし通算7年間補助します。
申請に必要なもの
- 山梨市不妊治療費助成事業助成金申請書
- 山梨市不妊治療費助成事業受診等証明書
- 同意書
- 医療費の領収書(原本)
- 医療保険証(治療を受けた人)
- 夫婦の納税証明書(健康増進課で所定の用紙を交付します)
- 住民税・所得割の非課税世帯に該当する場合は、世帯全員の市県民税所得課税証明書(対象の世帯となるかは毎年6月ごろに市または職場で発行される市民税県民税決定通知書等で確認してください)
- 婚姻関係を証明する書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要です)
- 県の特定不妊治療費助成事業利用者は決定通知書
申請方法
上記の必要書類を、健康増進課健康支援担当へ提出してください。
書類は、上記のPDFファイルをダウンロードするか、健康増進課健康支援担当で交付しています。
また、申請の際は事前に健康増進課まで電話にてお問い合わせください。
今後、国の特定不妊治療の公費助成制度の見直しに伴い、市の助成内容が改正される場合があります。
市の助成制度について改正変更等があった場合は広報やまなしに掲載しますので、ご承知ください。