納税義務者等が自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された項目を確認できる制度です。
また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
閲覧できる人
- 固定資産税の納税義務者
- 借地人、借家人
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の人(1月2日以降に固定資産を取得した人など)
閲覧できる項目
上記1の人 当該納税義務に係る固定資産
上記2の人 当該権利の目的である土地(家屋及びその敷地である土地)
上記3の人 当該権利の目的である固定資産
※上記2.3の人は当該権利を証する書類の提示が必要です。
閲覧できる期間
年中(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
閲覧場所・時間
山梨市役所東館1階 税務課固定資産税担当窓口
午前8時30分~午後5時15分
手数料
1件 300円
※ただし、縦覧期間中に限り手数料は免除されます。4月1日から5月末日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
申請に必要なもの
- 納税者本人または住民票上同一世帯の親族が閲覧されるとき
- 本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 代理人が閲覧されるとき
- 納税者からの委任状
- 本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 借地人または借家人が閲覧されるとき
- 賃貸借契約書などの賃貸関係を証明する書類
- 本人確認のできる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 1月2日以降に土地や家屋を取得した方が閲覧されるとき
- 登記事項証明書または売買契約書
- 本人確認のできる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑