固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。次の場合は、必ず届け出をしてください。
こんなとき | どうして |
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建物を新築・増築したとき | 住宅などを新築・増築し、12月31日までに完成した場合は、来年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が必要になります。 調査が済んでいない人は、連絡をしてください。 |
建物を取り壊したとき | 12月31日までに建物の一部または全部を取り壊した場合は、届け出をお願いします。 取り壊した建物については、翌年度から固定資産税の対象外となりますが、届け出がないと課税の対象となることがあります。早めの届け出をお願いします。 |
所有者が死亡したとき | 固定資産の所有者が亡くなった年の12月31日までに相続登記が済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」を提出してください。相続人代表者に納税通知書などの関係書類を送付します。 亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、引き落としができなくなることがあります。このような場合は、新たに口座振替の手続きをお願いします。 |