山梨市役所

下水道使用料の納付

下水道使用料の額は、水道の使用量をもとに計算されます。下水道使用料の納付は、納入通知書による納付と口座振替があります。対象となる日が休日・祝日にあたる場合は、翌営業日になります。

※市では、検針を隔月に行なっているため、実際の請求金額は2月分を合わせたものとなります。

※令和3年3月から、納期限内に納付がない場合は督促状でお知らせします。督促状1通につき督促手数料が100円加算されます。納期限までの納付にご協力をお願いします。

納入通知書による納付

 検針月の翌月の末日まで

口座振替による納付

 検針月の翌月の16日(16日が休日の場合は、翌営業日となります)

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