公共下水道の整備のほとんどは税金でまかなわれています。受益者負担金は、公共下水道の整備により利益を受ける人に、その建設費用の一部を負担してもらうことによって、負担の公平を図るとともに、整備を促進するための制度です。
負担金の対象となる土地
宅地、私道、田、畑、店舗、倉庫、境内地、病院、官公署、学校など、すべての土地が対象となります。ただし、田畑などの農地には、地目が宅地や雑種地などに変更されるまで猶予の制度があります。
受益者(負担金を納める人)とは
下水道が整備される区域(賦課対象区域)に、土地を所有している人です。しかし、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主、貸借人が受益者となります。一時使用の場合は該当しません。
受益者負担金の額は
受益者負担金の額は、「1当りの負担金額×所有する土地の面積」となります。1当りの負担金額は、負担区ごとに異なりますので、詳しくは下水道課管理担当にお問い合わせください。
また、お支払いにつきましては、その土地に対して1回限りの負担です。同じ土地に対して2度負担金がかかるということはありません。
下水道受益者負担金の納期
一括納付 | 6月1日から6月末日まで | |
---|---|---|
分割納付 | 第1期 | 6月1日から6月末日まで |
第2期 | 8月1日から8月末日まで | |
第3期 | 10月1日から10月末日まで | |
第4期 | 翌年1月1日から1月末日まで |
一括納付報奨金
受益者負担金を一括納付したときは、一括納付した年数分に応じて、次の表に掲げる率を一括納付した負担金の額(当該年度第1期分に係る負担金の額を除く)に乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付します。
一括納付年数 | 奨励率(%) |
---|---|
5年分 | 19.1 |
4年分 | 15.1 |
3年分 | 11.1 |
2年分 | 7.0 |
1年分 | 2.9 |