山梨市役所

死亡届

死亡届(家族が亡くなったとき)

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出地

  • 死亡者の本籍地、死亡地
  • 届出人の住所地

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主など

届出後の手続について 

死亡に関する手続きをご遺族が各課で行う必要があります。案内の用紙を参考に、必要書類をご用意して近日中に来庁ください。

ご不明点がありましたら、各担当課へお問い合わせください。

死亡届に関する手続きについて【案内】 (PDF 177KB)

 

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