【市指定有形文化財】永昌院文書
- 指定年月日
昭和58年5月17日 - 所在地
山梨市矢坪1088番地 - 管理者
永昌院
解説
永昌院文書は、室町時代から安土桃山時代にかけての後奈良天皇徽号勅書・三条西公条頌書・武田晴信判物その他計12点で、勅書は後奈良天皇が同寺の四世梧宗純嘉に円明禅師の称号を勅諡のときの文書です。判物は武田晴信が同寺の門前百姓に課せられた棟別銭を免除する文書などです。
永昌院文書は、室町時代から安土桃山時代にかけての後奈良天皇徽号勅書・三条西公条頌書・武田晴信判物その他計12点で、勅書は後奈良天皇が同寺の四世梧宗純嘉に円明禅師の称号を勅諡のときの文書です。判物は武田晴信が同寺の門前百姓に課せられた棟別銭を免除する文書などです。
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