サービスを利用するには、いずれも申請と市の支給決定が必要です。利用を希望する場合は、事前に福祉課障害福祉担当にお問い合わせください。
名称 | 対象者・内容 | 自己負担額 |
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訪問入浴サービス | 日常生活のほとんどに介護を要する重度の身体障害者で、 自宅での入浴が困難と認められる人に行なう (医師が入浴が可能と認めることなどが必要) |
原則1割 |
日中一時支援事業 | 障害者の家族の就労・社会的理由による保護者の不在・ 休息などのために、心身障害者(児)を日中に 一時的に施設で支援を行なう |
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移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者に対して、社会生活上必要 不可欠な外出や、余暇活動などの社会参加のための 外出時に移動支援を行なう |
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コミュニケーション支援事業 | 聴覚障害者などが病院や学校などに行くときに、 手話通訳者や要約筆記者を派遣する |
なし |
※さらに詳しいことを知りたい方は「山梨市障害福祉のしおり」をご覧ください。