平成27年6月1日から信号無視や一時不停止など、交通に危険を生じさせるおそれのある違反(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返し行った自転車運転者に、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処されます。
危険行為の14項目
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
※自転車はとても便利で環境に優しい乗り物ですが、間違った乗り方、ルールやマナーを無視した乗り方は重大な交通事故につながることもあります。正しいルールで安全に自転車を利用しましょう。