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「山梨市ワイン特区」として山梨市が認定されました

山梨市が国に認定申請をしていた、構造改革特別区域制度におけるワイン特区について、令和2年12月に「山梨市ワイン特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。

この認定により、地域の特産物であるブドウを原料とした果実酒又はリキュールを製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)を、果実酒にあっては2キロリットル、リキュールにあっては1キロとする規制の緩和が可能となります。

製造販売の流れについて

製造販売までには従来どおりの手続きが必要になります。
酒税法関係や食品衛生法関係における手続きが必要となりますので、まずは税務署、保健所などに御相談いただくようお願いします。

酒税法関係(甲府税務署)

「ワイン特区の活用による酒税法関係の相談」とお伝えください。

食品衛生法関係(峡東保健所)

必要な手続き等についてまずは御相談ください。

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