1.国民健康保険
山梨市国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染及び感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができなかった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
山梨市国民健康保険の被保険者であり、かつ給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染及び発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができず給与を受けることができない者。
状況に応じて対象とならない場合があります。事前にお問い合わせください。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
支給額
1日当たりの支給額=[(直近の連続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額の調整や、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間が「令和5年3月31日」から「令和5年5月7日」まで延長となりました。
申請書類
以下の必要書類を全て提出してください。
- (その1) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf (PDF 104KB)
- (その2) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF 86.4KB)
※医療機関を受診していない場合は、下部の事業主記入欄について、事業主様に記入を依頼してください。 - (その3) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF 102KB)
※事業主様に記入を依頼してください。 - (その4) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).pdf (PDF 79.2KB)
※帰国者・接触者外来を受診した方は、医療機関へ記入を依頼してください。
※自宅療養等により、(その4)の提出が困難な時は、保健所からの就業制限解除通知等により対応できる場合がありますので、必ず問い合わせください。 - 保険証の写
記入例
- 【記入例】(その1) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf (PDF 115KB)
- 【記入例】(その2) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF 102KB)
- 【記入例】(その3) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF 319KB)
- 【記入例】(その4) 山梨市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF 125KB)
申請方法
窓口及び郵送により【申請書類】を提出してください。郵送提出の場合は、必ず、事前に電話でご相談ください。
相続人が申請する場合も、必ず、事前に電話でご相談ください。(必要書類が異なります。)
2.後期高齢者医療
後期高齢者医療の被保険者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染及び感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができなかった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
後期高齢者医療の被保険者であり、かつ給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染及び発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服する事ができず給与を受けることができない者。
状況に応じて対象とならない場合があります。事前にお問い合わせください。
支給対象となる日数
上記、国民健康保険 同様。
支給額
上記、国民健康保険 同様。
適用期間
上記、国民健康保険 同様。
申請書類
以下の必要書類を全て提出してください。
- 後期高齢者医療 1 傷病手当金支給申請書様式(被保険者記入用1)条例附則第6条関係の1(PDF 83.1KB)
- 後期高齢者医療 2 傷病手当金支給申請書様式(被保険者記入用2)条例附則第6条関係の2(PDF 100KB)
※医療機関を受診していない場合は、下部の事業主記入欄について、事業主様に記入を依頼してください。 - 後期高齢者医療 3 傷病手当金支給申請書様式(事業主記入用)条例附則第6条関係の3(PDF 188KB)
※事業主様に記入を依頼してください - 後期高齢者医療 4 傷病手当金支給申請書様式(医療機関記入用)条例附則第6条関係の4(PDF 95.6KB)
※帰国者・接触者外来を受診した方は、医療機関へ記入を依頼してください。
※自宅療養等により、後期高齢者医療4の提出が困難な時は、保健所からの就業制限解除通知等により対応できる場合がありますので、必ず問い合わせください。 - 保険証の写
申請方法
窓口及び郵送により【申請書類】を提出してください。郵送提出の場合は、必ず、事前に市に電話でご相談ください。
判定及び支給
後期高齢者医療に係る傷病手当金についての判定及び支給については、山梨県後期高齢者医療広域連合が行います。(申請手続きのみ、市の窓口にて行います。)
03.制度周知用チラシ (1)_s.pdf (PDF 284KB)