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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)とは

 森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収を行います。

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について

 個人の市・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から10年間、年額1,000円(市・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税と個人住民税均等割の課税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 1,000円
県民税


個人住民税均等割

2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※上記県民税の均等割額には、平成24年度から山梨県の森林環境税(県民税均等割超過課税)500円が含まれています。
※山梨県の森林環境税の詳細については、こちら<外部リンク>をご覧ください。

森林環境税の用途について

 森林環境税の収入は、全額が「森林環境贈与税」として国から都道府県・市町村へ贈与されます。
※森林環境譲与税は、都道府県・市町村がそれぞれの地域の実情に応じて、森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
 詳細は、森林環境譲与税の使途についてのページをご覧ください

○森林環境税と森林環境譲与税の仕組み
森林環境税と森林環境譲与税の仕組み.png

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