山梨市指定 居宅介護支援事業所の申請・届出等について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の規定による介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者の指定権限等が平成30年4月1日から都道府県から市町村に移譲(指定都市及び中核市については、大都市等の特例により既に移譲されています。)されました。
この権限移譲に伴い、本市といたしましては、より介護支援専門員(ケアマネジャー)と積極的に関わり、総合的な観点で介護支援専門員(ケアマネジャー)の支援等を充実させ、ケアプラン等の質の向上を図っていきます。各種手続きについては以下の通りです。
指定申請(新規更新)手続き
提出書類
居宅介護支援事業者の指定申請(更新申請)に係る添付書類一覧のとおり
指定申請書(第1号様式)または指定更新申請書(第2号様式)
提出期限
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※新規の場合は、事前協議が必要です。
変更届
指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
変更届出に係る提出書類一覧のとおり
変更届(第3号様式)
提出期限
変更のあった日から10日以内
※介護給付に係る体制等状況一覧表に記載されている体制等に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届出を行ってください。
廃止、休止、再開届
廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
提出書類
再開届出書(第4号様式)
廃止・休止・再開届出書(第5号様式)
※事業の廃止又は休止の届出をしたときは、利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎ等の手続きをして下さい。
具体的には、利用者への説明状況、利用者の引継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を提出してください。
提出期限
- 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1か月前まで
- 再開の場合:再開の日から10日以内
留意事項について
山梨市内において既に居宅介護支援事業を開始位している事業者及び平成30年4月1日以降新規に介護支援事業の開始を予定している事業者の皆さまについては、権限移譲に伴い下記の点にご注意下さい。
指定申請(新規更新)及び届出様式
平成30年4月1日以降に各種申請及び届出をする場合、本市の様式等を使用して頂くことになります。様式によっては、山梨県(権限移譲前)と異なる場合がありますので、ご注意ください。
事業所番号について
権限移譲に伴い、指定権者は本市へと変更となりますが、事業所番号は従前のまま変更ありません。
利用者について
権限移譲に伴い、指定権者は本市へと変更となりますが、利用者は本市被保険者に限定されるものではなく、従前のまま他市町村の被保険者の利用が可能です。
事業所関係書類の整備について
権限移譲に伴い、指定権者が本市へ変更となることから、運営規程、重要事項説明書、契約書等の各種書類について、指定権者の記載や指定権者が定める条例等の記載、指定権者独自の基準等について修正が必要になります。
※上記の権限移譲に伴う運営規程の変更に限っては、変更届書の提出は不要です。
加算について
介護保険最新情報の掲載内容は下記をクリックしてください。
※令和3年度報酬改定等について(厚生労働省)