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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

 

 令和5年7月1日施行の改正道路交通法において、一定の要件を満たす電動キックボード等が従来の原動機付自転車から新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。それに伴い、令和5年7月3日(月)より特定小型原動機付自転車用の標識交付を開始します。

 なお、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、税率は2,000円が課せられます。

特定小型原動機付自転車とは

 外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車で次の基準をすべて満たすものは「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

特定小型原動機付自転車の要件
定格出力 車体の長さ 車体の幅 最高速度
0.6kW以下 190cm以下 60cm以下

時速20㎞以下

※これらの基準に満たされないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ扱いになります。

新しい交通ルールが適用されます

 特定小型原動機付自転車用の交通ルールが設けられますので、公道を走行する前にご自身で確認しましょう。

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