令和5年度 住民税均等割 非課税世帯の皆様へ
給付金の概要
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して給付金を支給します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付額
対象世帯1世帯につき3万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、非課税および差押え禁止の対象となります。
支給対象世帯
令和5年5月1日に山梨市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
(注)ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。
給付金の支給手続きについて
1【世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から山梨市にお住まいの場合】
市から「確認書」が届きます。
・対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、令和5年5月1日時点での世帯主宛てに、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。
・内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、山梨市に返送してください。
返送期限:令和5年10月31日(火曜日)必着
2【令和5年1月2日以降に山梨市へ転入した人がいる世帯(転入世帯を含む)】
市から「申請書」が届きます。
・給付金を受け取るには、「申請書」の提出が必要です。
・山梨市では令和5年度の課税情報が不明な人がいるため、令和5年5月1日時点での世帯主宛てに申請書を送付します。申請書に記載された誓約・同意事項を確認し、すべてを満たす場合のみ、申請書に必要事項を記入して、山梨市に申請して下さい。
申請期限:令和5年10月31日(火曜日)必着
※令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯で、
7月末までに「確認書」または「申請書」が届かない場合は、下記担当までご連絡ください。
給付金の支給時期
市が「確認書」または「申請書」を受理した日から(不備がないもの)2~3週間後が目安です。
送付先
〒405-8501
山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所 福祉課 社会福祉担当 宛
注意事項
- 本給付金は、非課税及び差押禁止の対象となります。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の対象世帯は、基準日(令和5年5月1日)時点の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、添付書類の不備、内容確認、口座振込不能等で支給の決定、お振込みができなかった場合に山梨市から問い合わせをすることがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料等の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話がかかってきた時は、すぐに山梨市役所福祉課社会福祉担当または最寄りの警察署にご連絡ください。