認知症、うつ病、ひきこもり等の予防、及び経済的負担の軽減を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の18歳以上の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
補聴器を購入する前に申請が必要です。
対象となる方(以下のすべてに該当)
- 市内に住所を有する18歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付対象とならない両耳の聴力レベルが40db以上の難聴者で、医師に補聴器の装用が必要と判断された方
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条に規定する、障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当しない方
助成額
- 補聴器購入(本体及び付属品)に要する費用の1/2。
- 限度額30,000円。
申請の流れ
- 福祉課 障害福祉担当にお問い合わせいただき、申請方法、所得制限等を確認してください。
- 所定の申請書を記入の上、医師の意見書、見積書を添付し、福祉課に申請してください。
- 市で審査の上、助成を決定します。
- 決定通知を受けた後に補聴器を購入し、購入後、所定の請求書に代金を支払った証明を添付し請求してください。
注意事項
- 事前に所得制限の確認が必要ですので、まずは福祉課 障害福祉担当にお問い合わせください。
- 補聴器を購入する前に申請が必要です。
- 原則として5年間は再申請できません。
- 身体障害者手帳の交付対象の方は申請できません。