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下水道事業の公営企業会計移行について

平成29年4月から下水道事業が公営企業会計に移行します。

本市では、下水道事業の持続的で安定的な事業運営のため、平成29年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)*1」から地方公営企業法を適用した、「企業会計(複式簿記)」へ移行します。
下水道事業の地方公営企業法適用を行い、市民の恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かし能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めてまいります。
なお、地方公営企業法の適用は主に会計方法の変更であり、使用者の皆さんに直接の影響はありません。

 *1 現金の移動(収支)の時点で会計が発生する現金主義会計のこと(単式簿記)

1 地方公営企業法の適用とは

事業の種類*2によって、法律上当然に適用(当然適用*3)されるものと、自主的に適用(任意適用*4)するものがあります。下水道事業については、現状では「任意適用事業」となっていますが、現在、総務省において、平成27年度から平成31年度までの5年間を「集中取組期間」とし、適用していない公営企業に対し、公営企業会計へ移行することを要請しているところです。また、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみを適用する「財務適用」があり、本市においては財務適用により企業会計へ移行します。

*2 事業の種類:地方公営企業第2条に規定する公営企業(水道・鉄道・電気・ガス・下水道・簡易水道事業など)
*3 当然適用:水道・鉄道・電気・ガス事業など
*4 任意適用:下水道・簡易水道事業など

2 公営企業会計移行による効果

1.経営状況の明確化

損益取引と資本取引に区分して経理するので、経営状況等が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画等が策定できる利点があります。

2.適正な財産管理

財政状況を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従って整理するので、老朽化対策などの適切な対応と資金調達の必要性が明確にできます。

3.職員の経営意識の向上を図る

下水道事業は、事業規模が大きいことから市の財政運営や市民生活に与える影響が大きいので、職員の経営意識や原価意識の向上がこれまで以上に図られます。

 

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