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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給について

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給について

 

給付金の概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。

 

支給対象世帯

1.住民税非課税世帯
  基準日(令和4年9月30日)において山梨市の住民基本台帳に登録のあること
  世帯全員の令和4年度の住民税が非課税であること

2.家計急変世帯
  1のほか、令和4年1月以降に予期せず家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

 

給付額

1世帯当たり50,000円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。

 

提出期限

令和5年1月31日(火)必着

 

住民税非課税世帯の給付金について

〇令和4年1月1日以前から山梨市に住所がある場合

 対象と思われる世帯に対し「支給要件確認書」を令和4年12月12日付で郵送しました。対象要件に合致することをご確認いただき、必要書類をご提出ください。
 なお、「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」または「生活困窮者緊急生活支援金(1万5千円)」を受給した世帯のうち、基準日までに世帯構成に変更のない世帯については、「支給のお知らせ」を送付しております。「支給のお知らせ」が届いた世帯については、申請等の手続きは必要ありません。

〇令和4年1月2日以降に山梨市に転入した・収入が未申告である等の理由により非課税であることの確認がとれない場合

 支給の対象世帯であるか判定できないため「申請書(請求書)」を令和4年12月下旬に郵送します。ご自身で対象となるか確認していただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

家計急変世帯の給付金について

申請できる世帯

 令和4年1月~12月の期間のうち、予期せず家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当水準以下となった世帯

「住民税非課税相当水準以下」の判定方法

・令和4年1月~12月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。事業所得のある方は収支の内訳書などをご提出ください。

・申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

 

非課税相当収入早見表
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円
配偶者・扶養親族(いずれか1名)を扶養している場合 137.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円

 

申請方法

 給付金の受給には申請が必要です。
 予期せず家計が急変したことの要件を確認いたしますので、事前に福祉課社会福祉担当までお問い合わせください。
 該当になると思われる場合には、後日窓口までお越しいただき、書類にご記入いただくか、郵送により提出を希望される場合は、申請書類を郵送いたします。

必要書類

・任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
 給与明細、年金振込通知書などの収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる収支の分かる書類

・申請・請求者本人確認書類のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等(いずれか一つ)

・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類
 住民票の謄本(世帯全員の証明)

・戸籍の附票
 令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。

・受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
 ゆうちょ銀行の場合は通帳見開き下部に記載されています。

DVなど避難中の方も給付の対象になる可能性があります

  配偶者が住民税課税者であっても、ご自身(DV等避難者)が住民税非課税相当である場合には、給付の対象になる可能性があります。
  DV避難中であることの証明書等をご用意のうえ、福祉課社会福祉担当までご相談ください。 

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・本給付金の対象世帯は、基準日(令和4年9月30日)時点の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

・この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、添付書類の不備、内容確認、口座振込不能等で支給の決定、お振込みができなかった場合に山梨市から問い合わせをすることがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料等の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話がかかってきた時は、すぐに山梨市役所福祉課社会福祉担当または最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

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