山梨市では平成28年10月より介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービスを実施しています。
平成27年3月31日以前に山梨県から介護予防通所介護及び介護予防訪問介護の指定を受けた事業所は、総合事業のみなし指定となっています。そのみなし指定有効期間は平成30年3月31日で終了します。
平成30年4月1日以降も引き続き、総合事業のサービス提供を継続する場合、「山梨市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱」指定更新の手続きが必要となります。
ついては、下記のとおり指定申請の手続きを行ってください。
なお、指定更新の手続きが完了しない場合、総合事業の指定有効期間の経過によって、その効力が失効し、平成30年4月以降の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
提出書類
指定申請に係る提出書類一覧のとおり
指定申請書(第1号様式)
※ 新規・更新の区分 更新に○をつけ申請してください。
※ 添付書類「当該申請に係る資産の状況」については、決算書(貸借対照表、損益計算書、予算収支書等)等をご用意ください。
受付期間
平成30年2月1日(木)~平成30年2月28日(水)
提出方法
申請書類 一覧表 を参考に、不備がないことを確認の上、山梨市役所介護保険課窓口に直接提出するか、郵送にて提出して下さい。
ファイルダウンロード
● 山梨市 総合事業 みなし 一覧表.xlsx (XLSX 11.6KB)
● 申請様式(第1様式)及び付表.zip (ZIP 41.9KB)
● 給付費算定に係る体制に関する届出書及び体制等状況一覧表.zip (ZIP 13.8KB)
指定更新決定通知について
平成30年4月1日付で平成30年4月2日以降に送付予定です。
平成30年4月以降に提供する総合事業費の請求について
更新後は、みなし指定から独自指定へ更新されるため、平成30年4月以降のサービス提供コードが変更されます。
・訪問介護相当サービス A1 → A2
・通所介護相当サービス A5 → A6