特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊や自宅療養などされている方でも、必要書類を各自治体の選挙管理委員会に送付することにより、郵便による投票ができるものです。
対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の公示日または告示日の翌日から選挙当日までの期間に係ると見込まれる方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※濃厚接触者は対象ではありません。
投票用紙等の請求手続きと投票の手続き
- 投票用紙等の請求手続きについては、特例郵便等の投票用紙等の請求手続(総務省HPより).pdf (PDF 346KB)をご参照ください。(選挙期日の4日前までに必着です。)
- 投票の手続きについては、特例郵便等の投票の手続き(総務省HPより).pdf (PDF 322KB)をご参照ください。
濃厚接触者の投票
濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たりませんので、期日前や選挙当日の投票所で投票できます。
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
関連ファイル
- 特例郵便投票ができます(総務省HPより).pdf (PDF 254KB)
- 特例郵便等投票請求書(山梨県知事選挙) (DOCX 30.6KB)
- 特例郵便等投票請求書(山梨県知事選挙) (PDF 165KB)
- 特例郵便等投票請求書 【記載例】 (PDF 168KB)
- 受取人払郵便物の表示(山梨県知事選挙) (PPTX 94.4KB)
お問い合わせ先
山梨市選挙管理委員会 事務局
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
電話 0553-22-1111(内2101、2445)
FAX 0553-20-1229