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相続等によって農地を取得した場合の届け出について

相続等によって農地を取得した場合の届け出について

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

【届出が必要な人】
 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得 

【届出の期間】
 権利を取得したことを知った日から10か月以内

【届出方法】
 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

添付書類として登記完了証の写し、もしくは登記簿謄本の写しを添付してくだい 
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)

 

カテゴリー

お問い合わせ

農業委員会 事務局

(山梨市役所農林課内)

電話:
0553-22-1111 内線2217
Fax:
0553-23-2800
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