相続等によって農地を取得した場合の届け出について
農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
【届出が必要な人】
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得 等
【届出の期間】
権利を取得したことを知った日から10か月以内
【届出方法】
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
添付書類として登記完了証の写し、もしくは登記簿謄本の写しを添付してくだい。
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書