マイナポイント事業の延長について
※令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象
ポイント付与期間は令和5年5月末まで
令和2年9月から、マイナンバーカードを使った消費活性化策である「マイナポイント事業」が開始されました。この事業は国の事業であり、キャッシュレス決済サービスを通じて「マイナポイント」を付与し、消費活性化やマイナンバーカードの普及促進を図るものです。
令和4年1月1日からはマイナポイント第二弾として、下記の手続きをした方を対象に順次ポイント付与が開始されています。
(注意)マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限が、令和5年2月末までとなりました。
- マイナンバーカードを新規に取得した方(最大5,000円相当のポイント付与)
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(7,500円相当のポイント付与)
- マイナンバーカードを持っていて、公金受取口座登録を行った方(7,500円相当のポイント付与)
(注意)すでにお持ちの方、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象です。
ポイント付与期間は、令和5年5月末までです。
1.マイナンバーカードを新規に取得した方(最大5,000円相当のポイント付与)
マイナンバーカードをお持ちでマイナポイントの予約・申込みをした方を対象に、キャッシュレス決済でチャージやお買い物をした金額の25パーセント(上限5,000円)のポイントが付与されます。
(注意)令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ上限の5,000円分までポイント付与を受けていない方は、上限までポイントの付与を受けることができます。
2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(7,500円相当のポイント付与)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行った方(既に利用申し込みを行った方も含みます。)に7,500円相当のポイントが付与されます。
3.マイナンバーカードを持っていて、公金受取口座登録を行った方(7,500円相当のポイント付与)
マイナンバーカードをお持ちで、公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイントが付与されます。
マイナポイントの予約・申込み方法
マイナンバーカード(通知カードではありません)の交付を受けていることが必要です。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、以下のいずれかの方法で、マイナポイントの申込みをすることができます。
- 個人のスマートフォンから
- ご自宅等のパソコンから
- 市役所のマイナンバーカード専用窓口・市民課窓口から
(注意)スマートフォンは、公的個人認証サービス対応の機種に限ります。パソコンから申込みをする場合は、別途公的個人認証サービス対応のICカードリーダが必要です。対応機種については、マイナポイントHPをご確認ください。
マイナポイントの申込みには、マイナポイント事業に対応したキャッシュレス決済サービス事業者を1つ選択する必要があります。サービス事業者については、マイナポイントホームページをご確認ください。
マイナポイント予約・申込方法(iPhone版) (PDF:652.9KB)
マイナポイント予約・申込方法(android版) (PDF:592.2KB)
マイナポイント予約・申込方法(パソコン版) (PDF:756.8KB)
マイナポイントの申込に関する注意点については、下記のファイルをご確認ください。
市民課ではマイナポイント予約・申込を支援しています。
対応のスマートフォンやパソコンをお持ちでない方や、パソコン等の操作が不慣れな方は、市民課のマイナンバーカード専用窓口をご利用ください。マイナンバーカードを持参して窓口にお越しいただければ、職員が申込手続きをサポートします。
日時
祝日を除く毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
場所
市民課マイナンバーカード専用窓口・市民課窓口
注意点
マイナンバーカードについて
マイナポイント事業を利用するには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは、申請から交付まで1か月程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請書をお持ちの方は、スマートフォンによるオンライン申請や郵送等によりご自身で申請することができます。
また、市民課窓口においても、マイナンバーカードの申請受付を行っています。
暗証番号について
マイナポイントの予約・申込みには、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要になります。暗証番号を忘れてしまった場合や入力誤りでロックがかかってしまった場合には、市民課窓口で再設定が必要になりますので、ご注意ください。
キャッシュレス決済サービス事業者について
マイナポイント事業の予約・申込みには、キャッシュレス決済サービス事業者の選択が必要です。サービス事業者により申込みに必要な情報(シリアルナンバー等)が異なり、事前に登録が必要な場合もありますので、確認をお願いします。
未成年者のマイナポイントについて
マイナポイントの申込みは、原則本人名義のキャッシュレス決済サービスを申込みをする必要がありますが、未成年者の場合は、法定代理人名義であっても申込みをすることができます。
ただし、1つのキャッシュレス決済サービスを重複登録することはできないため、自身のマイナポイントの申込みをしている場合には、その際に登録したものとは別のキャッシュレス決済サービスで申込みをする必要があります。