このページは令和4年4月1日以降の不妊治療費、不育症治療費、不妊症検査費、不育症検査費の助成についてのお知らせです。
不妊治療が保険適応になりましたが、年齢や回数制限のため高額になることもあるため、不妊治療費の助成を拡充します。
また、新たに不育症治療費、不妊症・不育症検査費の助成も行います。
令和4年3月31日以前の不妊治療費助成は山梨市不妊治療費助成事業になります。
助成を受けることができる人
- 夫婦の両方またはどちらかが1年以上継続して山梨市に住民票があること
- 法律上の婚姻、または事実上婚姻関係にあること
- ご夫婦ともに健康保険に加入していること
- 市税等の滞納がない人
- 不妊治療、不育症治療、不妊症検査、不育症検査を行っていること
※山梨市民になって1年経ってからの治療等が対象です。
(例)令和3年5月1日に転入し、治療を始めた場合は令和4年5月1日以降の治療の申請ができます。
申請期限
治療や検査が行われた日の属する年度の翌年度末まで
※年度は4月1日~3月31日で区切られます。
※3月31日が土日祝日の場合は、その直前の金曜日までになります。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の治療等の申請期限は令和5年度末(令和6年3月29日(金))です。
助成内容
内容 | 助成限度額(年額) |
不妊治療 | 30万円 |
不育症治療 | 15万円 |
不妊症・不育症検査 | 5万円 |
※内容および年度ごとに助成限度額があります。
※助成限度額は夫婦合算の金額です。
※助成回数の制限はありません。限度額未満であれば治療や検査のたびに申請することも可能です。
※医療費が一定額を超えると高額療養費の対象になる場合があります。適用になる場合は高額療養費制度のご利用後に妊活応援事業の申請をお願いします。
申請について
申請書類 | |
共通 | ・戸籍謄本(本籍地が山梨市の場合は健康増進課で用紙を交付します。本籍地が山梨市外の場合は、本籍地の市町村で取得してきてください。) ・事実婚に該当する場合は「事実婚関係に関する申立書」 ・夫婦の納税証明書 ・夫婦の健康保険証(コピー可) |
不妊治療 | ・山梨市妊活応援事業(不妊治療費)助成申請書 ・山梨市妊活応援事業(不妊治療費助成事業)受診等証明書 ・医療費の領収書(原本) ・県の特定不妊治療費助成事業利用者は決定通知書 |
不育症治療 | ・山梨市妊活応援事業(不育症治療費)助成申請書 ・山梨県不育症治療費助成事業承認決定通知の写し ・山梨県不育症治療費助成事業申請金額明細書の写し ・山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し |
不育症・不妊症検査 | ・山梨市妊活応援事業(不妊症・不育症検査費)助成申請書 ・山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業承認決定通知の写し、山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業受検証明書の写し、山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業不育症検査結果個表の写し ・山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知の写し、山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書の写し |