市では、庭などに侵入する猫による被害を軽減するため、猫が嫌がる超音波を発生させて追い払う猫よけ器(超音波忌避装置)の貸出しを行っています。
試用のための貸出しですので、効果が認められた場合は製品の購入をご検討ください。
貸出を検討される方は、山梨市猫よけ器貸出事業実施要項を確認してください。
対象者
猫によるふん尿等の被害の軽減を図ることを目的とした、市内に住所を有する個人
申請方法
環境課生活環境担当窓口に、猫よけ器貸付申請書を提出してください。
なお、申請書提出時に本人確認をさせていただきます。
申請書は環境課にも用意してあります。
また、貸出台数には限りがありますので、事前に環境課生活環境担当までお問い合わせください。
持ち物
・猫よけ器貸付申請書
・本人確認書類(運転免許証など)
貸出期間
貸出しの許可を受けた日から2週間
貸出可能回数
世帯あたり1回までとなります。
世帯内で申請者を変え、複数回申請することはできません。
料金
料金は無料です。
ただし使用に必要な乾電池等はご自身で用意してください。
注意事項
・猫には個体差があり、反応しない猫もいます。
・貸出の許可にかかる目的以外に使用しないでください。
・貸出を受ける権利を譲渡したり、転貸しないでください。
・設置にあたり、周辺住民の迷惑にならないようにしてください。
・利用者の故意や不注意により猫よけ器を壊したり、紛失したときは、その損害を賠償していただきます。
・使用した後は、清掃して返却してください。
・貸出期間を守ってください。