「山梨市公共下水道接続指導要綱」の制定について
下水道の整備が完了している区域(供用開始区域)では、法律及び条例により下水道への接続が義務付けられていますが、長期にわたり接続していない建物があります。
市では、公共水域の保全や公衆衛生の向上のため、速やかに接続がなされるよう、「山梨市公共下水道接続指導要綱」を令和4年4月1日に制定します。
供用が開始された日から3年を経過してもなお下水道への接続を行わない人に対し、点数制を用いた方法により、特別な接続指導を行います。
なお、正当な事由なく指導に応じないときは、勧告をする場合があります。
※下記表において、10点を超える方が特別指導の対象になります。
土地又は建築物の状況 | 点数 |
(1) 単独処理浄化槽により汚水を処理しているもの又はくみ取便所が設けられているもの |
5 |
(2) 合併処理浄化槽により汚水を処理しているもの | 3 |
(3) 排出される汚水が、悪臭、水質汚濁等により周辺環境に影響を与えているもの | 7 |
(4) 前年度又は前々年度における汚水処理量が、年間1,000立方メートルを超えるもの | 3 |
(5) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当するもの | 2 |
(6) 公共下水道の供用開始の日からの経過年数が、5年未満のもの |
1 |
(7) 公共下水道の供用開始の日からの経過年数が、5年以上15年未満のもの | 3 |
(8) 公共下水道の供用開始の日からの経過年数が、15年以上のもの | 5 |
制度の詳しい内容、申請手続きについては下水道課までお問い合わせください。