1.指定手続き
山梨市は平成28年10月から新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方、基本チェックリストにより「事業対象者」と判断された方を対象に介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施しています。
新たに介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供又は、継続する事業者については、下記のとおり指定申請の手続きを行ってください。
・ 提出書類 指定申請に係る提出書類一覧のとおり
指定申請書(第1号様式) ※新規・更新の区分に○をし、申請してください。
・ 提出期限 事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで
※ 新規の場合は、事前協議が必要です。
2.変更届
山梨市の指定を受けた事業所において、介護予防・日常生活支援総合事業の指定内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
・ 提出書類 変更届出に係る提出書類一覧のとおり
変更届(第3号様式)
・ 提出期限 変更のあった日から10日以内
3.廃止、休止、再開届
山梨市の指定を受けた介護予防・日常生活支援総合事業において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり届出をしてください。
・提出書類 廃止・休止・再開届出書(第4号様式)
・提出期限
1.廃止及び休止の場合 廃止及び休止の日の1か月前まで
2.再開の場合 再開の日から10日以内
関連ファイルzip
● 山梨市総合事業付表1及び2.zip (ZIP 26.3KB)
● 山梨市総合事業参考様式(1~4) (ZIP 48.5KB)
● 給付費算定に係る体制に関する届出書及び体制等状況一覧表.zip (ZIP 44.9KB) R3.4以降