令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
給付金の概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり100,000円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
住民税非課税世帯の給付金について
〇令和3年1月1日以前から山梨市に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年3月上旬に郵送予定です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、必要書類をご返送ください。
〇令和3年1月2日以降に山梨市に転入した等非課税であることの確認がとれない場合
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を令和4年3月上旬に郵送予定です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
対象要件と受給方法
世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
郵送されました書類をご確認いただき、必要な提出書類をご返送ください。
提出期限
・「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」 ・・・ 令和4年5月31日(火)必着
・「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」・・・ 令和4年9月30日(金)必着
家計急変世帯の給付金について
申請できる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写し等で判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を福祉課社会福祉担当窓口までご持参又は郵便で送付ください。
提出書類
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(家計急変)_s.xlsx (XLSX 75.2KB)
申請書(家計急変)記入例_s.pdf (PDF 219KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙
様式3別紙申請書別紙(収入(所得)申立書)_s.xlsx (XLSX 106KB)
様式3別紙申請書別紙(収入(所得)申立書)_s.pdf (PDF 225KB)
様式3別紙申請書別紙(収入(所得)申立書)記入例_s.pdf (PDF 405KB)
・申請・請求者本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証等(いずれか一つ)
・戸籍の附票の写し(コピー)
令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
・受取口座を確認できる書類のコピー
通帳など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
ゆうちょ銀行の場合通帳見開き下部に記載されています。
・「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
・DVなど避難中の方も給付の対象になる可能性があります。
つぎの各書類をご確認のうえ、ご相談ください。
DV等被害申出受理確認書_s.docx (DOCX 17.8KB)
DV等被害申出受理確認書_s.pdf (PDF 535KB)
送付先
〒405-8501
山梨県山梨市小原西843番地
山梨市役所 福祉課 社会福祉担当 宛
申請期限
令和4年9月30日(金)必着
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難中の場合
配偶者等からの暴力を理由に避難している方は、今お住まいの市区町村から給付金を受け取ることができる可能性があります。
お早めに福祉課社会福祉担当(0553-22-1111 内線1132・1133)までお問い合わせください。
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の対象世帯は、基準日(令和3年12月10日)時点の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
・この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、添付書類の不備、内容確認、口座振込不能等で支給の決定、お振込みができなかった場合に山梨市から問い合わせをすることがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料等の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話がかかってきた時は、すぐに山梨市役所福祉課社会福祉担当または最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ
内閣府コールセンター
0120-526-145(受付時間 9:00~20:00)
山梨市コールセンター
0553-22-1111 内線2507・2508(受付時間 9:00~16:00)