山梨市役所

地籍調査とは

地籍調査とは

 

 地籍調査とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する調査の一つで、地籍(土地ごとの記録)の明確化を行うことを目的としています。

人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・面積・所有者など)があり、これを地籍といいます。

その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認や面積測量を行い、その成果を基に「地籍簿」と「地籍図」を作成することを地籍調査といいます。

 地籍調査で作成した「地籍簿」と「地籍図」の案は、土地所有者の皆さんに確認していただいた後、その写しを法務局(登記所)に送付します。

法務局では、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が正式な地図として備え付けられます。

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なぜ地籍調査をするのか?

  現在、法務局に備え付けられている土地登記簿と地図は、明治初期の地租改正時に作られたものに修正が加えられてきたものです。

そのために、土地の境界や形状などが現状と異なっている場合があります。

 その結果、土地に関するトラブルや大規模な災害が発生した際など、土地の実態を把握するのに時間がかかり、トラブル解決や災害復旧に支障を及ぼす要因となります。

 そのような不安や課題を解消し、土地所有者の皆さんの大切な財産の保全や土地の有効な活用を促進するために、地籍調査を実施します。

地籍調査はこのように進めていきます

 地籍調査は、調査開始から3年かけて行い、その結果を4年目に法務局に送付します。

【1年目】

 ・調査の準備

【2年目】

 ・2年目に実施する境界の確認(一筆地調査)に必要な図面を作成します。

 ・調査実施地域の住民説明会

  調査は、字ごとに進めます。一度に複数のあざを実施する場合があります。

  該当する地域の土地所有者の皆さんを対象に説明会を開催し、調査方法や内容について説明します。

 ・境界の確認(一筆地調査)

  土地の境界について、土地所有者の皆さんと現地での立ち合いにより確認します。

 ・確認が終わった境界の測量(一筆地測量)

  確認された境界を土地ごとに測量し、正確な位置を測ります。

【3年目】

 ・地籍調査の成果(地籍簿と地籍図)案の作成

  一筆地調査と一筆地測量の結果をまとめ、地籍簿と地籍図の案を作成します。

 ・地籍調査の成果の確認(閲覧)

  地籍簿と地籍図の案は、市役所などで20日間閲覧できます。

  万が一誤りがあった場合は、この時に申し出てください。

【4年目】

 ・地籍調査の成果を法務局へ送付

  地籍調査の成果を法務局に送付します。

  法務局では、地籍調査の成果を基に、土地登記簿と地図が書き換えられ備え付けられます。

 

地籍調査のここがポイント

 地籍調査を進めるうえで、2年目に行う境界の確認は、土地所有者や利害関係人、隣接地の所有者の皆さんの協力が必要となります。

 

(1)個人境界杭の設置

 「隣との境界を決まるのは、土地所有者の方です。」

 境界杭の設置は、将来紛争が起こらないよう、実測図を持っている人はそれを参考にしながら隣接者と現地でよく話し合って設置しましょう。

(2)境界の立ち合い(境界確認)

 「あなたの財産を守る大切な立ち合いです。」

 あなたの土地の境界立ち合い日時を郵送で通知しますので、現地で立ち会ってください。やむなく立ち会いを第三者に委任するときは、境界がよく分かる人に委任し、   委任状を提出してください。

 所有者等において、立ち合いができないなど境界の確認が出来ないと筆界が決まらないこととなります。

 立会いや閲覧などは、必ず行うようにしてください。

 万が一境界の確認が行われなかったり、隣接地の所有者と境界が確定できない場合には、『筆界未定』という地籍図へ筆界線が入らない処理を行うこととなります。

(3)境界杭の保存

 「杭を勝手に動かしたら罰せられます」

 地籍調査で確定(確認)した境界杭は、勝手に動かしたり抜いたりしないでください。無断で境界杭を動かすことは、法律で禁じられています.

関連情報

 国土交通省地籍調査のサイト http://www.chiseki.go.jp/

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