新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業により減少することが見込まれ、要件を満たす方は、保険料が減免となります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方。→保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が見込まれる世帯の方で、次のすべてに該当する方。→保険料の一部を減額
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- 令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
保険料の減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
同一世帯に属する被保険者の保険料の全額
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が見込まれる場合
減額対象の保険料額に令和元年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額です。
◆減免額の計算式
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
◆対象保険料額
A | 同一世帯に属する75歳以上の方の令和2年度保険料 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る令和元年の所得の合計額 |
C | 世帯の令和元年の合計所得金額 |
◆減免割合
世帯の主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額 | 減免割合(D) |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
提出書類について
申請内容により下記の書類の提出が必要です。
申請書 | 申出書 | 添付書類 | |
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 | 〇 |
・新型コロナウイルス感染症によることが確認できる医師の診断書 ・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等) |
|
主たる生計維持者の収入が減少した方 | 〇 | 〇 |
・主たる生計維持者の令和元年(前年)の収入・所得が分かる書類の写し ・主たる生計維持者の令和2年1月1日から申請日前月末までの収入状況が分かる書類の写し ・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等) |
主たる生計維持者が事業等の廃止・休業をした方 | 〇 | 〇 |
・上記の収入が減少した方の添付書類 ・廃業届、休業届、休廃業したことがわかる書類などの写し |
主たる生計維持者が失業した方 | 〇 | 〇 |
・上記の収入が減少した方の添付書類 ・雇用保険受給資格者証、離職証明書、退職証明書などの写し |
申請書様式
後期高齢者医療保険料減免申請書.pdf (PDF 63.1KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免申請に伴う所得状況等の変動に係る申出書.pdf (PDF 85.4KB)
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、山梨市役所市民課国保年金担当へ添付書類と併せて提出してください。
減免の決定について
提出された申請書類を山梨県後期高齢者医療広域連合へ送付し、山梨県後期高齢者医療広域連合が審査を行い、減免の決定を行います。
申請期限
令和3年3月31日まで