住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
対象者
出産のために里帰りしている妊産婦 | 申請が必要です |
単身赴任者 | |
遠隔地へ下宿している学生 |
入院・入所者 |
申請は不要です |
通所による介護サービス事業所等で接種が 行われる場合における当該サービスの利用者 |
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基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合 | |
職域接種を受ける場合 | |
災害による被害にあった者 | |
国または都道府県等が設置する接種会場で接種を受ける場 |
申請方法
申請方法 | 必要な書類 | |
住民票が市外で 山梨市で接種を希望する場合 |
窓口申請(市健康増進課窓口) |
・住民票所在地の接種券 ・様式4-4-1住所地外接種届(申請書)_s.pdf (PDF 369KB) |
郵送申請 |
・様式4-4-1住所地外接種届(申請書)_s.pdf (PDF 369KB) |
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住民票が山梨市で 市外で接種を希望する場合 |
接種を希望する市町村にお問い合わせください。 | 接種を希望する市町村にお問い合わせください。 |
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