住宅の工事・改修に伴う固定資産税の減額措置について
耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限120平方メートルまでの固定資産税を1年間1/2減額する(適用は1回限り)
(平成32年3月31日までに耐震改修が完了した場合)
※ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した年の翌年度から2年間
要件
- 昭和57年1月1日以前に完成した住宅
- 令和4年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅(建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること)
- 耐震改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上
- 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 (耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書.pdf (PDF 136KB))
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 耐震改修工事の領収書(写し)
熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限120平方メートルまでの固定資産税を1年間1/3減額する(適用は1回限り)
要件
- 平成20年1月1日以前に完成した住宅(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上。貸家は除く。)
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに熱損失防止改修工事を行った住宅
- 熱損失防止改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- 熱損失防止改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
- 熱損失防止改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書.pdf (PDF 141KB))
- 納税義務者の住民票の写し
- 地方税法施行規則附則第7条第9項第2号の規定に基づく証明書
- 熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事の領収書(写し)
バリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
減額
上限100平方メートルまでの固定資産税を1年間1/3減額する(適用は1回限り)
要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く。)
- 平成28年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事を行った住宅
- 高齢者(65歳以上)・要介護者・障害者等が居住している
- バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- バリアフリー改修工事に要した費用が一戸あたり50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
- バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出された場合
必要書類
- バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(居住安全(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書_s.pdf (PDF 147KB))
- 納税義務者の住民票の写し
- 補助金などの交付・給付決定書
- 次のうちいずれかの書類
・65歳以上の方は、住民票の写し
・要介護または要支援の認定を受けている方は、介護保険被保険者証の 写し
・障害のある方は、障害者手帳、療育手帳等またはこれに代わるものの写し - 次のうちいずれかの書類
・改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用が確認できるもの。)
・改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関などが発行するもの。)
※上記必要書類において、山梨市で発行するもの、または山梨市に提出したものについて、税務課で確認することに同意いただく場合は、添付不要です。
※熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事の減額措置は重複適用できますが、その他の減額措置については重複適用できません。
なお、これらの減額措置の適用は、1回限りとなります。