建設工事の技術者の専任等に係る取扱い
建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱い」を定めました。平成28年7月1日から適用します。
なお、この「建設工事の技術者の専任等に係る取扱い」の適用に伴い平成25年4月1日適用の「現場代理人の常駐義務緩和の拡大措置」は廃止します。
建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱い」を定めました。平成28年7月1日から適用します。
なお、この「建設工事の技術者の専任等に係る取扱い」の適用に伴い平成25年4月1日適用の「現場代理人の常駐義務緩和の拡大措置」は廃止します。
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