市民活動団体登録制度のお知らせ
山梨市では、市内で活動する市民活動団体を対象とした登録を実施しています。
市民活動団体登録制度とは?
市内で活動する市民活動団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げること並びに団体活動の周知や団体同士のネットワークを目的としたものです。
登録のメリット
- 登録した情報を市ホームページ等に掲載します。
- 市民や公的機関からの問い合わせに対し、登録事項を提供します。
- 市が開催する市民活動支援の事業やイベント情報等の案内を行います。
- 提示希望の申し出があった場合、その団体が主催する行事等を市の施設を利用して提示します。
登録できる団体
不特定多数の市民の利益増進のため、自主的かつ自発的に社会貢献活動を行う団体で、次に掲げる要件を満たしている必要があります。ただし、親睦的な活動及び個人の趣味的な活動を目的とする団体、公益法人、社会福祉法人、自治組織、公共的団体等は、除くものとします。
- 営利を目的としていないこと。
- 団体の会員が5人以上であること。
- 会員の入退会や団体の活動への参加に制限がなく、市民に開かれていること。
- 主たる事務所の所在地が山梨市内にあり、主に山梨市内で活動していること。
- 活動の目的及び運営方法が定款、規約又は会則等で定められており、代表者が明確であること。
- 登録申請時において、既に1事業年度以上継続的に活動し、今後とも活動が見込まれること。
- 会計処理が適切に行われていること。
- 法令、条例等に違反する活動を行っていないこと。
- 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
- 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
登録の方法
下記の山梨市市民活動団体の登録に関する要綱を熟読していただき、市民活動団体登録申請書(様式第1号)に、当該団体の定款、規約又は会則等、会員名簿、役員名簿、当該年度の予算書及び前年度決算書を添えて提出してください。
登録事項の変更・更新・抹消
登録事項に変更があった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
年度ごとに団体の登録内容の更新が必要になりますので、次年度も引き続き登録を希望する団体にあっては年度の末日までに登録更新申請書を提出してください。