山梨市役所

市民向け:トップページ産業・ビジネス指導検査お知らせ平成29年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等について

平成29年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等について

平成29年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等

山梨市では、平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が、従前の同単価(以下「旧労務単価」という。)に比して大幅に上昇していることに伴い、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用及び、新労務単価の運用に係る特例措置の適用について、下記のとおり取り扱うこととします。

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用について

適用対象

平成29年3月1日以前に工期が始まっている工事のうち、別途運用に定める残工事が、発注者と受注者の協議により定める基準日から2ヶ月以上ある工事。

運用

運用の詳細はこちらをご確認ください。

特例措置について

適用対象

平成29年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を算出しているもの。

措置の概要

適用対象工事の受注者は、新労務単価に基づく請負代金額への変更の協議を請求することができます。
なお、変更後の請負代金額が減額となるものは本特例措置の対象外となります。

変更後の請負代金額=P(新)× k

P(新):新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

運用

運用の詳細はこちらをご確認ください。

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの先頭へ

イベントカレンダー

2023年3月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

広告

(※広告掲載について)