社会保険等未加入対策について
平成26年8月以降に入札手続きを開始する山梨市発注の建設工事では、社会保険等未加入事業者は、元請・一次下請になれません。
山梨市では、国土交通省に倣って、平成26年8月1日以降に入札手続を開始する建設工事において、社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化し、元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上の工事(建築一式工事の場合は4500万円)における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定することとしました。(別紙参照)
これにより、入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認し、未加入の元請業者は工事から排除することとしました。
また、未加入の一次下請業者との契約を原則禁止し、施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認のうえ、未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施(元請業者への制裁金の請求等)することとして、契約約款が改正されています。