山梨市役所

特別警報について

気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、特別警報を発表します。特別警報が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。

特別警報とは

警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、特別警報を発表します。

例)

  • 「東日本大震災」における津波(2011年)
  • 「平成23年台風第15号」による豪雨(2011年)
  • 三宅島の噴火(2000年)

特別警報が発表されたら

避難所へ避難するか、すでに外出することが危険な場合は、家の中で安全な場所に留まるなど、身を守るために最善を尽くして下さい。

開始日

平成25年8月30日(金)から

特別警報の問い合わせ先

気象庁甲府地方気象台 防災業務課
TEL 055-222-9101

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