気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、特別警報を発表します。特別警報が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
特別警報とは
警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、特別警報を発表します。
例)
- 「東日本大震災」における津波(2011年)
- 「平成23年台風第15号」による豪雨(2011年)
- 三宅島の噴火(2000年)
特別警報が発表されたら
避難所へ避難するか、すでに外出することが危険な場合は、家の中で安全な場所に留まるなど、身を守るために最善を尽くして下さい。
開始日
平成25年8月30日(金)から
特別警報の問い合わせ先
気象庁甲府地方気象台 防災業務課
TEL 055-222-9101