インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
一方、未成年者については、従来から、公職選挙法第137条の2の規定により、選挙運動をすることが禁止されていますし、この点については変更されていません。
以下に大まかに説明した関連ファイルを掲載します。
さらにくわしい点については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
関連ファイル
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