身体に一定以上の障害のある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票ができる方は以下のいずれか一つの条件を満たす方です。
・下の表に該当する方
機能障害 |
身体障害者手帳 (記載等級) |
戦傷病者手帳 (記載等級) |
両下肢 | 1級・2級 | 特別項症~第2項症 |
体幹 | 1級・2級 | 特別項症~第2項症 |
移動機能 | 1級・2級 | |
心臓 | 1級・3級 | 特別項症~第3項症 |
じん臓 | 1級・3級 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器 | 1級・3級 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 | 特別項症~第3項症 |
免疫の障害 | 1級~3級 | |
肝臓 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 |
・介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
※郵便等による不在者投票を利用するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
詳しくは市選挙管理委員会にご相談ください。
お問い合わせ先
山梨市選挙管理委員会 事務局
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
電話 0553-22-1111(内2101、2445)
FAX 0553-20-1229