介護保険住宅改修費の支給について
介護保険制度では、申請により、
- 要支援1、要支援2又は要介護1~要介護5の認定を受けた方が
- 自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の負担を軽くするために
- 住宅改修費の支給対象となる住宅改修(段差の解消や手すりの取付けなど)を行う場合
その費用の一部が介護保険から住宅改修費として支給されます。
申請に関する詳細については、関連ファイルの「住宅改修の手続きについて」をご覧ください。
※住宅改修費については、事前申請制度となっております。事前申請なく改修を行った場合等、改修費が支給されない場合がありますので、改修前にケアマネジャー(ケアマネジャーがいない場合は介護保険課)に必ず相談してください。