市では、快適で住みよいまちづくりのため、下水道整備事業に積極的に取り組んでいます。令和4年度に工事をした5.56ヘクタール(下の表の区域)が、令和5年3月31日から新たに供用開始となりました。
公共下水道への接続について
下水道供用開始区域は、下水道法第10条の規定により、トイレや台所などの家庭汚水を下水道に流すための排水設備を遅滞なく設置しなければなりません。
また、くみ取り便所の場合は、下水道法第11条の3の規定により、供用開始後3年以内に接続することが義務付けられています。(浄化槽を設置している場合は、すみやかに接続することが義務付けられています)
下水道供用開始区域のご家庭は、一日も早い接続をお願いします。
地域 | 大字 | 新たに供用開始になった区域(字) |
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山梨 | 大野 |
市道の一部 |
下神内川 | 前田の一部 | |
小原西 |
寺ノ下の一部 |
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小原東 |
南反保の一部、原堰の一部、寺ノ下の一部 |
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七日市場 | 赤髭の一部、芝原の一部、向田の一部、金山の一部、権現窪の一部、上木戸の一部、高芝原の一部 | |
下井尻 |
中沢西の一部、天神原の一部 |
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南 | 赤川の一部、中島の一部 | |
正徳寺 | 新川の一部、天神前の一部、北原の一部 | |
一町田中 |
前田の一部、下川原の一部 |
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鴨居寺 | 吉原道上の一部、野田原の一部 | |
三ヶ所 | 原の一部、田神の一部 |