避難確保計画の作成と避難訓練の実施について
平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。
これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域にあり、市町村が策定する地域防災計画へ記載されている要配慮者利用施設では、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために以下が義務付けられました。
①避難確保計画の作成・市への提出
②同計画に基づいた訓練の実施・市への報告
【要配慮者利用施設】…高齢者や障がい者、乳幼児など、防災上の配慮が必要となる者が利用する施設(社会福祉施設、医療施設、学校)
【浸水想定区域】…河川が氾濫した場合の浸水が想定される区域
【土砂災害警戒区域】…土砂災害が発生した場合に土砂災害の被害が想定される区域
避難確保計画の作成について
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、円滑かつ迅速に避難するために必要な次の事項を定めた計画です。作成シートや手引き等を参考に作成してください。
計画内容に変更があった場合にも再提出が必要となります。
防災体制 |
避難誘導 |
避難確保のための施設整備 |
防災教育及び訓練実施 |
自衛水防組織の業務(自衛水防組織を置く場合) |
その他利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な措置 |
<避難確保計画作成シート>
<避難確保計画作成の手引き等>
- 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き (PDF 5.21MB)
※手引き内訂正あり ・(旧)避難準備・高齢者等避難開始→(新)高齢者等避難
・避難勧告は廃止
<関連リンク>
避難訓練の実施について
作成した避難確保計画に基づき、避難訓練を実施してください。
避難確保計画の提出方法
山梨市役所 防災危機管理課宛
(郵送) 〒405-8501 山梨市小原西843
(電子メール) bosaikikikanri@city.yamanashi.lg.jp
(窓口) 山梨市役所 西館4階