新型コロナウイルス感染症が市民の消費に与える影響と、市内事業所における消費を喚起するため、全市民の皆さまに市内のお店や事業所で利用できる商品券を簡易書留により8月10日に発送いたしました。
(令和4年7月1日において山梨市の住民基本台帳に記録されていた方を対象とし、世帯主宛てで発送しています。)
郵便局での保存期限が経過した商品券は、市役所に返送されています。
お手元に商品券が届いていない世帯につきましては、次の手順によりお問い合わせください。
- 郵便局から市に返送されていない場合は交付できませんので、商工労政課まで事前に電話でお問い合わせください。
- 市役所に商品券が戻っていることが確認できた場合は、以下の「受取方法」をご確認のうえ、商工労政課窓口にて交付を受けてください。
(商品券の使用期限は令和5年1月31日月曜日までです。)
受取方法
受け取りに来ていただく方は、以下の1から4を窓口までお持ちいただき、手続きをお願いします。
(4の委任状は必要に応じてになります。)
1 不在票(書留等ご不在連絡票)
郵便局が投函したもの
2 本人確認書類
窓口にお越しいただく方の住所・氏名のわかるもの
例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、障がい者手帳、住民基本台帳カード、年金手帳 など
(住所、氏名が確認できる公的機関が発行するもの)
3 受取申請書
ダウンロードしてご記入のうえご持参いただくか、商工労政課窓口で受領してください。
4 委任状
- 同一世帯の場合は、委任状は不要です。
- 同一世帯以外の方が代理で受け取る場合は、この委任状が必要です。
- 住所が同じであっても住民票上、同一世帯でない場合も委任状が必要です。
- 必要に応じてダウンロードしてご記入のうえご持参いただくか、商工労政課窓口で受領してください。
【受取窓口・お問い合わせ先】
山梨市役所 商工労政課 商工労政担当〈西館3階〉
電話:22-1111(内線2362・2363)
午前9時から午後5時 土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く