山梨農業振興地域整備計画に定められた農地(農振農用地)を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外をする手続きが必要となりますので、転用計画のある人は、申し出てください。
ただし、国との協議を要する大規模案件は、受付ができません。
また、既に除外されている農地を農振農用地に編入する受付も致します。
農振除外を申し出る方は、下記の事前相談に必ずお越しください。
事前相談【令和5年12月11日(月)~22日(金)】
すべての農地が除外できるものではありませんので、申出書を提出する前に、除外可能かどうかの事前相談をいたします。
事前相談の際に申出書をお渡しするので、農振除外を希望する方は必ずお越しください。
◆事前相談受付場所:農林課農地担当(山梨市役所西館2階)
◆事前相談期間:令和5年12月11日(月)~22日(金)(土日は除く)
午前9時~午後5時
※相談時には、除外を希望する農地の場所、除外目的(事業の内容)がわかる書類をお持ちください。
※申出書用紙は、事前相談後、除外可能だと判断された場合にお渡しします。
申出書受付期間【令和6年1月9日(火)~1月19日(金)】
◆申出書受付場所:農林課農地担当(山梨市役所西館2階)
◆申出期間:令和6年1月9日(火)~1月19日(金)(土日は除く)
午前9時~午後5時
※期間を過ぎると受付できませんので、必ず、期間内に申出書を提出してください。
※申請書に添付する書類は、申請書をお渡しする際に説明します。
注意事項
- 転用計画が許可後概ね1年以内にあり、具体的で確実性があり、かつ代替地がないものに限ります。
- 申出地の面積は、事業を行うために必要最低限の面積に限ります。個人住宅では、概ね500平方メートル以内、農家住宅は概ね1,000平方メートル以内とします。
- 原則、除外されている農地、農業振興地域外の農地の所有者は、新たな申出はできません。(除外されている農地を農用地に編入する必要があります。)
- 畑かん加入地は、笛吹川沿岸土地改良区との協議を行わないと受付はできません。
- 土地基盤整備、土地改良事業の受益地となっている農地について、事業完了年度の翌年から8年以上経過していない場合は除外できません。(8年経過後でも償却財産がある場合には、事前の協議が必要となります。)
- 除外申出地の隣接耕作者には、あらかじめ承諾を得てください。(申出書類に隣接耕作者の同意の状況について記載する欄があります。)
- 除外が認められ、3年後までに転用されない農地は、農振農用地に編入いたします。
- 申出地の所有者と耕作者が異なる場合には、あらかじめ耕作者に承諾を得てください。(利用権設定を行っている農地については、転用する前に解約が必要です。)