中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
概 要
厳しい経営環境に直面している中小事業者等(※1)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
要 件
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が前年の同時期と比べて30%以上50%未満減少した場合は課税標準を1/2に軽減し、50%以上減少した場合は課税標準をゼロとします。
令和2年2月~10月までの間で 連続する3ヶ月間の売上高前年比 |
固定資産税・都市計画税の 課税標準の軽減 |
30%以上50%未満の減少 | 1/2 |
50%以上減少 | ゼロ |
申請方法
1.新型コロナ特例申告書様式に記入し、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関に確認を受ける。
【新型コロナ特例申告書様式(山梨市)_s (1).docx (DOCX 32.2KB)】
確認内容
①事業収入割合について…収入減少を会計帳簿等を用いて確認する
②特例対象について…対象資産について事業用の部分を所得税青色・白色申告決算書、
収入内訳書等を用いて確認する
③誓約事項について…中小企業であることについて登記簿謄本等を用いて資本金を確認する。
2.申告書(認定経営革新等支援機関から確認を得たもの)、同機関に提出した書類一式を 税務課固定資産税担当へ提出する。
※申告期間 郵送:令和3年1月以降 ~ 令和3年2月1日必着
窓口:令和3年1月4日 ~ 令和3年2月1日 午前8時30分~午後5時15分
【参考】中小企業庁のホームページはこちら
認定経営革新等支援機関等の一覧はこちら
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
概 要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、機械装置、器具備品などの償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も適用対象となります。また、生産性向上法の改定を前提に、適用期限を2年延長します。
(※)商工労政課から認定をうけた事業用家屋、償却資産について税務課固定資産税担当へ申告してください。
【参考】中小企業庁のホームページはこちら