山梨市役所

山梨市:トップページ市民の方へ-くらしのサイト市民:記事農地付き空き家についてのご案内

農地付き空き家についてのご案内

農地付き空き家についてのご案内~山梨市空き家バンク制度~

 これまで農地法第3条の規定により、原則として農地を取得できるのは農家に限られていました。(※農地取得後の耕作面積が山梨・牧丘地域は50a、三富地域は20a以上とならないと取得は不可)そこで、令和3年6月より山梨市空き家バンクに登録された空き家に付随する農地に限り、農地取得後の耕作面積を農業委員会が認める面積まで下げ(※下限面積の設定)、希望者が農地を取得しやすいよう要件が緩和されました。下限面積を設定できる農地の条件や手続きの流れについては、以下のチラシをご覧ください。

チラシ~空き家に付随する農地の取得について~(PDF 312KB)※令和4年改訂

空き家バンクに関すること

<お問い合わせ先>

山梨市役所 地域資源開発課 地域資源活用担当 西館3F

代表:0553-22-1111(内線:2374・2375)

農地に関すること

<お問い合わせ先>

山梨市農業委員会事務局(山梨市役所 農林課 農地担当内) 西館2F

代表:0553-22-1111(内線:2215~2217)

カテゴリー

このページの先頭へ

イベントカレンダー

2023年5月
曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

広告

(※広告掲載について)