令和4年4月1日から子ども医療費助成制度の対象を18歳まで(18歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日まで)対象を拡大したことに伴い廃止となりました。
ただし、令和2年4月から令和4年3月に山梨市に住民登録のあった方は、診療月より2年間は助成金の申請ができます。
令和2年4月診療分から高校生等の入院時の医療費助成が始まります!
この制度は、高校生等の健全な育成に寄与するとともに保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象となる高校生とは
山梨市に住民登録のある、国民健康保険・社会保険などの健康保険に加入している15歳到達後最初の3月31日の翌日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもです。
※ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 生活保護世帯に属する場合
- 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている場合
- 重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成の対象の場合
- 国民健康保険の世帯主、医療保険各法の被保険者又は組合員の場合
- 婚姻している場合
助成される医療費
健康保険が適用される入院医療費の自己負担分(入院時食事療養費を除く)を助成します。令和2年度の4月以降の診療から対象となります。
助成の対象外となるもの
- 医療保険各法の未加入期間の診療のもの
- 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代、文書料、選定療養費等)
- 高額療養費該当分
- 各健康保険組合等の付加給付分
- 第三者行為による入院の場合(交通事故など)
- 日本スポーツ振興センター法が適用される場合
- 他の公的医療制度が適用される場合
助成金を受け取るには
子ども医療とは異なり、窓口無料化ではないため、受給者証の発行はありません。入院医療費自己負担分を病院へ支払った後、市に助成金の申請を行ってください。
医療助成の受給者は、対象の高校生等を養育している保護者で山梨市に住民登録されている人です。申請は保護者が行ってください。
申請期間は、入院診療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内です。
申請に必要なもの
- 高校生等医療費助成金申請書(PDF 116KB)
- 医療費の領収書・明細書(高額療養費請求に使用される場合はコピー可)
- 高額療養費支給決定通知・付加給付決定通知(該当の方)
- 申請者の印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
- 高校生等の健康保険証・限度額適用認定証
- 同意書 (PDF 67.1KB)
※自己負担額が月額21,000円を超える場合は、ご加入の健康保険へ高額療養費、付加給付費の照会をするため必要です。
ご注意
- 入院診療を受けた翌月以降に医療機関別、1月を単位として「高校生医療費助成金申請書」を記入してください。
- 入院する場合は、高額療養費の対象となることが多いため、加入されている健康保険組合等であらかじめ「限度額適用認定証」を取得していただくことをお勧めします。医療機関に提示することで支払いが自己負担限度額までになります。