経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。(山梨市公告第18号)
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと山梨市役所農林課にて縦覧します。
設定期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
山梨市公告第18号(PDF 65.6KB)
経営管理権集積計画(R2-01)(PDF 175KB)
経営管理権集積計画(R2-02)(PDF 176KB)
経営管理権集積計画(R2-03)(PDF 176KB)
経営管理権集積計画(R2-04)(PDF 178KB)
設定期間:令和4年7月1日から令和9年3月31日まで
山梨市公告第24号(PDF 40.5KB)
経営管理権集積計画(R3-01)(PDF 176KB)
経営管理権集積計画(R3-02)(PDF 179KB)
経営管理権集積計画(R3-03)(PDF 177KB)
経営管理権集積計画(R3-04)(PDF 177KB)
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