令和2年度 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算 実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。
1.提出期限
令和3年8月2日(月)【提出期限】
※令和3年3月【加算算定の最終月(令和2年度分)】
令和3年5月【加算の最終支払い月】
2.提出書類
介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式3及び添付書類1~3)
※令和2年度実績に係る報告ですので、加算区分1~5により提出してください。また、添付資料等の作成に当たっては、県HPの記載例を参考にしてください。
※令和元年度分からは提出用積算根拠資料の作成を求めませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための積算資料等の適切な保管をお願いします。
3.対象事業所
地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者
※介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者でみなし指定とされ、計画書の提出を令和元年度に行っていない場合、県へ報告したものを提出すること。
4.留意事項
・処遇加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることとなっています。処遇改善交付金と同様に、処遇改善加算は実績報告後の余剰額が生じた場合には加算の全額返還対象となる場合があり、その際には保険者と利用者全員に返還となります。
・利用者負担分に未納金が生じた場合にも、必ず介護職員処遇改善加算の総額に含めて賃金改善を行い、実績報告を行ってください。
・実績報告書の提出は、当該加算の算定要件に含まれます。指定権者が実績報告書の提出を求める等の指導を行っているにも係らず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。