令和4年9月22日に地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、ふるさと納税の対象となる団体と指定を受けていますので、山梨市への「ふるさと納税」は地方税法第37条の2第一項の規定による寄附金税額控除の対象になります。
指定対象期間は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までです。
令和4年9月22日に地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、ふるさと納税の対象となる団体と指定を受けていますので、山梨市への「ふるさと納税」は地方税法第37条の2第一項の規定による寄附金税額控除の対象になります。
指定対象期間は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までです。
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