山梨市への移住定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業又は起業した者に対し、山梨市移住支援金を交付します。
交付対象者
支援金の交付対象者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件又は起業に関する要件を満たす者とする。
(1)移住に係る要件については、次に掲げるア、イ及びウの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件については、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前に、連続して5年以上東京23区に在住していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して5年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等の職を辞してから、住民票を移すまでの間に東京23区以外であって移住先と異なる都道府県に雇用保険の被保険者して雇用されていた場合は、原則として除外するものとする。
イ 移住先に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。
(イ) 支援金の交付申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 支援金の交付申請時において、本市に5年以上継続して居住する意思を有していること。
(エ) 申請年度及びその前年度における本市の市税を滞納していないこと。
ウ その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
オ 上記イに規定する求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象法人として掲載された日以降であること。
カ 就業先に支援金交付の申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件については、申請時において、県要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(4)世帯に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付金額
・単身の場合 60万円
・世帯の場合 100万円
事前相談
申請をお考えの方は、事前に山梨県又は山梨市役所地域資源開発課まちづくり担当に相談をしてください。
申請期間
(1)就業の場合は、就業から3か月を経過し、かつ、移住後3ヶ月以上1年以内の期間。
(2)起業の場合は、起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間。ただし、交付決定日が移住した日以降の場合は、山梨市に移住した日から1年以内の期間。
提出書類
(1)本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか、又は次のうち2点。健康保険被保険者証、年金手帳、会社等の身分証明書、公的機関が発行する資格証明書等)
(2)就業先の就業証明書(転入後就業した場合)(様式第2号)
(3)転入前に勤務していた企業等の退職証明書(勤務年数がわかるもの)
(4)申請者に係る移住元の住民票の除票
(5)起業支援金の交付決定通知書の写し(転入後起業した場合)
(6)その他市長が必要と認める書類
書類ダウンロード
山梨市移住支援金交付要綱_s.pdf (PDF 222KB)